登録時の審査について

山口大学生協のアルバイト情報提供業務は、「教育的配慮がなされていなければならない」との基本的立場のもと、下記の山口大学「学生アルバイトの制限職種基準」により受付を行っておりますので、ご理解をお願いします。

 

職種制限基準

  • 山口県産業別最低賃金を下回らないこと。(産業別に賃金が異なるので注意)
  • 午後10時以降から午前7時の間のアルバイトは禁止します。(22:00〜7:00)
  • 男性又は女性希望等、男女の区別の記入はできません。(男女雇用機会均等法)
  • 山口大学が好ましくないものとして判断した職種及び業者は、紹介しないことがあります。
  • 求人票に虚偽の記載及び学生から過酷な労働・セクシャルハラスメント・トラブルなど不適と指摘を受けた場合は、調査の上、紹介をしない場合があります。
  • 個人指導の家庭教師は本学で斡旋しており、求人できません。
  • 履歴書等が必要な場合は必ず求人票に記入し、知り得た学生の個人情報は求人目的のみ使用し、管理を十分行うこと。
  • 新1年生のアルバイトは、7月以降からでないとできません。



教育的に好ましくないもの

求人を受け付けないものの具体例

・パチンコ、バー、キャバレー、マージャンなど風俗営業の現場作業、長期継続の深夜作業

理由及び参考事項

→客とのトラブルになることがある。22時以降の作業禁止。


求人を受け付けないものの具体例

・居酒屋等は料理の配・下膳、注文受け、皿洗いに限定。


求人を受け付けないものの具体例

・街頭でのチラシ配り、ポスター貼り。

理由及び参考事項

→内容的に問題があったり、無許可の場合が多い。


求人を受け付けないものの具体例

・不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査。

理由及び参考事項

→相手側の了解が得られない場合が多く、トラブルの原因となることが多い。


求人を受け付けないものの具体例

・訪問販売、街頭・電話等による勧誘、専門に行う集金。

理由及び参考事項

→トラブルに巻き込まれる。


求人を受け付けないものの具体例

・選挙の応援に関連する一切の業務。

理由及び参考事項

→大学としては特定の政党や候補者を応援することは望ましくない。


求人を受け付けないものの具体例

・競馬、競輪、競艇等ギャンブル場内(サテライト売場も含む)の現場作業。

理由及び参考事項

→トラブルに巻き込まれる可能性が高い。


求人を受け付けないものの具体例

・探偵、スパイ行為に類する調査。

理由及び参考事項

→危険で不適、法律に反することがある。

 


危険を伴うもの

求人を受け付けないものの具体例

・自動車、単車の運転、自転車による配達及び自動車配達時等の添乗補助。

理由及び参考事項

→最近の交通状況から危険度も高い。事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重すぎ、刑事責任を負うこととなる。


求人を受け付けないものの具体例

・警備員

理由及び参考事項

→危険が伴い、不適。会場整理、誘導、受付は除く。


求人を受け付けないものの具体例

・道路内や交通頻繁な路上での作業。(白線引き、測量交通整理)

・ゴミ等収集作業。

・土木・水道工事等の現場作業。(主に建設業)

・建築中の現場作業、建物倒壊、残材片づけ作業。

・2階以上の高所での屋外作業。(ガラスふき、器具取付等)

理由及び参考事項

→重大事故に遭う危険が高い。

→危険が伴い、交通事故等に遭遇する。

→個人的軽作業は大学(生協)が判断する。

→落下物・転落など危険である。


人体に有害なもの

求人を受け付けないものの具体例

・農薬、劇薬等有害な薬物の扱い。(メッキ作業、白蟻駆除等)

・特に高温度・低温度作業。

理由及び参考事項

→健康上、人体に有害である。


求人を受け付けないものの具体例

・塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業。

理由及び参考事項

→アスベスト棟有害物資の危険性がある。


法令に違反するもの

求人を受け付けないものの具体例

・営利職業斡旋業者への仲介あっせん。

理由及び参考事項

→職業安定法の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)に反する。


求人を受け付けないものの具体例

・マルチ・ネズミ講商法に関するもの。

理由及び参考事項

→無限連鎖講の防止に関する法律参照。


求人を受け付けないものの具体例

・出来高払い(一定額の賃金の保証ないもの)

理由及び参考事項

→労働基準法27条参照。


不適なもの

求人を受け付けないものの具体例

・人命に関わることが予想される業務。

理由及び参考事項

→無資格の水泳指導員、監視員、ベビーシッター等


求人を受け付けないものの具体例

・人材派遣登録を主とするもの。

理由及び参考事項

→登録等を行い、その都度アルバイトを要請するもの。その他それらに類するものと判断した場合。


求人を受け付けないものの具体例

・労働条件が不明確なもの。

理由及び参考事項

→賃金、時間、場所、労働内容、登録制や支払方法等に関することが明示されていないもの。


求人を受け付けないものの具体例

・人員の限定を条件とするもの。

理由及び参考事項

→例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。


求人を受け付けないものの具体例

・家庭教師派遣及び勧誘業務。

理由及び参考事項

→トラブルに巻き込まれることがある。


求人を受け付けないものの具体例

・その他大学の判断により不適と判断する業務。

理由及び参考事項

→掲示後、制限時間外労働や正当な理由なく不当労働を強制することがしばしば繰り返される業者等。